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郵政監察制度[ゆうせいかんさつせいど] 郵政監察制度(ゆうせいかんさつせいど)は、国営事業だった郵便の警察ともいうべき制度で、郵便事業においては郵便物や小包が差し出されてから、仕分けや管理が間違いなく行われているか、受取人や送り主のほうへ事故なく無事に送られたか等を取り締まり、あるいは郵便貯金や簡易保険においては職員による預金の使い込みや不正な振込がないか等を取り締まり、必要に応じて指導や処分を行っていた制度である。また、葉書・切手の偽造・変造や郵便為替を利用した詐欺等に関しても捜査を行っていた。 ==郵政監察官== 郵政監察官とは、郵政事業の監察や郵政事業に関する犯罪の取締りに当たる郵政省(後に郵政事業庁・日本郵政公社)の職員等である(厳密な業務の範囲については後述)。刑事訴訟法上、特別司法警察職員(司法警察員)として職務を行う。「郵政Gメン」とも通称される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「郵政監察制度」の詳細全文を読む
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