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都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市再生特別措置法によりに創設された、都市計画法による地域地区の一つ。同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定される。また、提案制度により都市開発事業者が提案することも可能である〔都市再生特別地区(法第60条の2) (国土交通省 > 住宅行政)〕〔都市再生関連施策:都市計画等の特例 (国土交通省 > 都市再生)〕。 == 定義など == ; 都市計画法 * 第8条(地域地区)第1項第4号の2 : 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区。 ; 都市再生特別措置法 * 第36条(都市再生特別地区) : 都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。 ; 建築基準法 * 第60条の2(都市再生特別地区) : 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。(後略) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都市再生特別地区」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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