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都道府県[とどうふけん]
都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体の一種で、包括的地方公共団体、広域的地方公共団体ともいう。 == 概要 == 都道府県とは、日本における行政区画の一つである。市町村が「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項)とされるのに対して、都道府県は「市町村を包括する広域の地方公共団体」(同条5項)とされ、広域にわたる事務や市町村に関する連絡事務などを処理する。日本全国は1727市町村または23特別区にくまなく分けられ、すべての市町村および特別区は47都道府県(1都、1道、2府、43県)のいずれか一つに包括されている、二段階の地方制度である。 都道府県には、議決機関として議会(都道府県議会)、執行機関として知事(知事部局)を置く。そのほか、公安委員会(都道府県公安委員会)と警察本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの委員会および委員とその事務部局を置く。都道府県は自治権を持ち、条例・規則を制定し、地方税・負担金などを賦課・徴収し、地方債を起こす権能を有する。 都道府県の行政事務の中枢となる庁舎を都庁、道庁、府庁または県庁といい、都道府県内の1都市(都道府県庁所在地)に置かれている。その都市名は、都道府県名と同じ県もあれば、異なる県もある(#名称参照)。 1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法が施行された日に地方自治法も施行され、都道府県と市町村を中心とする地方自治制度が始められた。地方自治法には、統一的な都道府県制度が定められた。ただし、都道府県のうち、都は、特別区に対する一定の調整権限を有することが特徴的である。府県の間には法律上の違いはなく、名称の違いはもっぱら歴史的なものである〔塩野宏、行政法Ⅲ第3版、137頁、有斐閣、2006年〕。道は、地方自治法上は府県と同じ扱いであるが、府県とは若干異なる警察組織を有するほか(警察法46条・51条)、河川法(96条)、道路法(88条)などには道についての特例がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都道府県」の詳細全文を読む
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