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都道府県農業会議(とどうふけんのうぎょうかいぎ)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)に基づき都道府県の区域ごとに設立された公益法人である。 ==概要== ===業務=== 農地法(昭和27年7月15日法律第229号)その他の法令によりその所掌に属させた事項を行うとされ、次のような業務を行うことができる(農業委員会等に関する法律第40条)。 *農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。 *農業及び農民に関する情報提供を行うこと。 *農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。 *農業委員会の委員等の講習及び研修を行うこと。 *農業委員会等に関する法律第6条第2項に掲げる事項に関し農業委員会に対し助言その他の協力を行うこと。 *前各号の業務に附帯する業務 。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都道府県農業会議」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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