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酒類製造免許 : ウィキペディア日本語版
酒類製造免許[しゅるいせいぞうめんきょ]

酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められているの製造ができる免許酒造免許ともいう。
酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。
== 法定製造数量 ==
酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。
*清酒 - 60キロリットル
*合成清酒 - 60キロリットル
*連続式蒸留しようちゆう(甲類) - 60キロリットル
*単式蒸留しようちゆう(乙類) - 10キロリットル
*みりん - 10キロリットル
*ビール - 60キロリットル
*果実酒 - 6キロリットル
*甘味果実酒 - 6キロリットル
*ウイスキー - 6キロリットル
*ブランデー - 6キロリットル
*原料用アルコール - 6キロリットル
*発泡酒 - 6キロリットル
*その他の醸造酒 - 6キロリットル
*スピリッツ - 6キロリットル
*リキュール - 6キロリットル
*粉末酒 - 6キロリットル
*雑酒 - 6キロリットル

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「酒類製造免許」の詳細全文を読む



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