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醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定 : ウィキペディア日本語版 | 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約[ふじんおよびじどうのばいばいきんしにかんするこくさいじょうやく] 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約(ふじんおよびじどうのばいばいきんしにかんするこくさいじょうやく)は、1921年(大正10年)に国際連盟によって採択された、売春(醜業)とそれに伴う女性と児童の人身売買を禁止するための条約である。1922年6月15日に発効した。1947年に採択された議定書により改定され国際連合の法として引き継がれることとなった。〔1921 International Convention for the Supression of the Traffic in Women and Children, as amended the the 1947 Protocol 〕1949年に採択された人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の前文においても、その法源として言及されている。 == 背景 == 1870年代になって リカードウ派社会主義者ジョン・グレイの娘、ジョセフィン・エリザベス・バトラー(Josephine Elizabeth Butler、1828年4月13日 – 1906年12月30日)〔小谷野敦『日本売春史』新潮社,p149,2007年〕らの売春婦救済運動(廃娼運動〔山田宏「売春」世界大百科事典、平凡社、2007,p333〕)が盛んになり、19世紀末のイギリスやアメリカ合衆国では本国では公娼制が廃止される〔。しかし、植民地においては存在し続けた〔秦郁彦『慰安婦と戦場の性』 新潮社1999,p=146〕〔ジョージヒックス『性の奴隷 従軍慰安婦』 三一書房 1995,p24〕〔藤目ゆき「性の歴史学」,p56、不二出版、1997年〕)
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 」があります。
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