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金融商品の販売等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
金融商品の販売等に関する法律[きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ]

金融商品の販売等に関する法律(きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第101号)は、金融商品の販売および金融商品販売業者等に関する規律を定める日本法律
==概要==
本法の目的としては、金融商品販売業者等が金融商品(預貯金信託保険有価証券デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者(銀行証券会社、保険会社ほか)等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することとされている(1条)。
金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「金融商品の販売等に関する法律」の詳細全文を読む



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