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金融商品仲介業 : ウィキペディア日本語版
金融商品仲介業[きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう]

金融商品仲介業(きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう)は、金融商品取引法2条11項に掲げる行為を行う業である。施行当初の名称は証券仲介業であったが、法改正により金融商品仲介業へと改められた。
== 概要 ==
金融商品の販売を行う代理店制度を目指して作られた制度であるため、保険等の代理店業と似た性質を持つ有価証券の販売チャネルの一つであり、証券会社等の委託を受ける形で次の業務等を行うことである。
# 有価証券の売買の媒介
# 取引所金融市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
# 有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
# 投資顧問契約または投資一任契約の締結の媒介

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「金融商品仲介業」の詳細全文を読む



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