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金融商品取引法 : ウィキペディア日本語版
金融商品取引法[きんゆうしょうひんとりひきほう]

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。
==概要==
1948年に、証券取引法を改正する法律(昭和23年法律第25号)によって、証券取引法(昭和22年法律第22号)を全部改正する形で制定された。
株式公社債信託受益権などの有価証券の発行や売買、デリバティブ取引に関して、開示規制、業者規制、不公正取引規制、取引所規制、関連するエンフォースメントなどを規定する。
金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、有価証券そのものや有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品を取扱う業者についての取扱いを定めている。
なお、実際の取引は、本法のほか、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)、取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「金融商品取引法」の詳細全文を読む



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