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金融担当大臣 : ウィキペディア日本語版
内閣府特命担当大臣(金融担当)[ないかくふとくめいたんとうだいじん きんゆうたんとう]

内閣府特命担当大臣(金融担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん きんゆうたんとう、)は、日本国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである。金融担当大臣と通称される。
== 概要 ==

日本内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として金融行政を所管する国務大臣である。具体的には、金融の円滑化を図る環境の整備にかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第15号。〕〔内閣府設置法第11条。〕。また、国内金融に関する制度や金融機関の国際業務に関する制度の企画・立案、金融機関の検査監督などを所管する〔〔内閣府設置法第4条第3項第60号。〕〔金融庁設置法第4条。〕。
内閣府にて金融行政を司る組織としては、内閣府の特別の機関である金融危機対応会議と、内閣府の外局である金融庁などが挙げられる〔『内閣府組織図 』。〕。内閣府特命担当大臣(金融担当)は、これらの組織を担当する。
内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、内閣府特命担当大臣(金融担当)は、内閣府設置法により必置とされている〔。同様の例としては、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)、および、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)の2大臣も、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。
また、この内閣府特命担当大臣(金融担当)に就任した者は、内閣府設置法に基づき、金融危機対応会議の議員に就任する〔内閣府設置法第42条第4項第2号。〕。金融危機対応会議の議長内閣総理大臣であるが〔内閣府設置法第42条第3項。〕、議長に事故があるときは内閣府特命担当大臣(金融担当)がその職務を代理する〔金融危機対応会議令第1条第2項。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(金融担当)」の詳細全文を読む



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