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金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
本人確認法[ほんにんかくにんほう]

本人確認法(ほんにんかくにんほう)とは、資金洗浄防止や、テロ資金対策の為に、金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存する義務と、特定の取引を行った際に、その記録を作成して保存する義務を負わせる金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」と、その法律に、預金口座の不正利用を行った者に罰則を加える様に改正して名称を変更した「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」の通称ないしは略称である。この法律は2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面施行に伴い廃止された。本項目では廃止時点のこの法律の内容について述べる。
==背景==
本法律の制定・改正の背景には、国際的な犯罪の防止にかかる条約の要請と、国内における詐欺犯罪の防止の要請の、両方の側面がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「本人確認法」の詳細全文を読む



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