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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律[きんゆうきかんとうのこうせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ]
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(きんゆうきかんとうのこうせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ)は、1996年制定の、日本の法律。 ==目的== 目的は、協同組織金融機関(信用協同組合、信用金庫又は労働金庫)及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることにある。
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