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鉄道事故等報告規則 : ウィキペディア日本語版
鉄道事故等報告規則[てつどうじことうほうこくきそく]

鉄道事故等報告規則(てつどうじことうほうこくきそく、昭和62年2月20日運輸省令第8号)とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第19条及び第66条の規定に基づき、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であって、国土交通省令で定めるものが発生したときに鉄道事業者国土交通省に報告する際の手続きを定めた省令である。
== 「事故」の分類 ==

===鉄道運転事故===
:
*列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故
:
*列車脱線事故 列車が脱線した事故
:
*列車火災事故 列車に火災が生じた事故
:
*踏切障害事故 踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故
:
*道路障害事故 踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故
:
*鉄道人身障害事故 列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故
:
*鉄道物損事故 列車又は車両の運転により500万円以上の物損を生じた事故

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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