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鉄道敷設法別表第139号は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。 == 原文 == * 石狩国「ルベシベ」ヨリ北見国滝ノ上ニ至ル鉄道 == 現在の地名・地区名での表記 == * 北海道上川郡上川町上川地区(上川支庁管内)より北海道紋別郡滝上町滝上地区(網走支庁管内)に至る鉄道 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道敷設法別表第139号」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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