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鉄道敷設法別表第142号ノ2 : ウィキペディア日本語版 | 鉄道敷設法別表第142号ノ2[てつどうふせつほうべっぴょうだい142ごうの2] 鉄道敷設法別表第142号ノ2は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。 1927年(昭和2年)3月31日から1942年(昭和17年)2月21日の間に公布・施行された「鉄道敷設法中改正法律」(昭和2年法律第37号)、「鉄道敷設法中改正法律」(昭和8年法律第38号)、「鉄道敷設法中改正法律」(昭和9年法律第18号)、「鉄道敷設法中改正法律」(昭和11年法律第17号)、「鉄道敷設法中改正法律」(昭和12年法律第40号)、「鉄道敷設法中改正法律」(昭和17年法律第45号)のいずれかによって追記された条文でもある。 == 原文 ==
* 十勝国御影附近ヨリ日高国右左府ヲ経テ胆振国辺富内ニ至ル鉄道
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道敷設法別表第142号ノ2」の詳細全文を読む
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