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鉄道施設(てつどうしせつ)は鉄道運営に必要な建築物・工作物の集合体である。 ==日本における法的位置付け== 日本においては、鉄道事業法施行規則第9条において、次のように規定されている。これらの工事を行う際は、工事計画等を記載した工事施行認可申請書を国土交通大臣に提出し、認可を受けなければならない。 # 鉄道線路 # 停車場 # 車庫及び車両検査修繕施設 # 運転保安設備 # 変電所等設備 # 電路設備 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉄道施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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