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鉱山保安規則(こうざんほあんきそく、平成6年3月24日通商産業省令第13号)は、鉱山での保安について定めた通商産業省令である。平成17年3月31日に廃止された。 鉱山保安法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条~第113条) *第1節 通則(第1条~第12条) *第2節 保安統括者及び保安技術職員(第13条~第54条) *第3節 保安教育(第55条~第63条の2) *第4節 鉱山労働者(第64条~第72条) *第5節 保安委員会(第73条~第79条) *第6節 保安規程(第80条~第82条) *第7節 認可及び届出(第83条~第88条) *第8節 性能検査等(第89条~第92条) *第9節 保安図(第93条~第95条) *第10節 報告(第96条~第98条) *第11節 災害時の救護等(第99条~第113条) *第2章 機械、器具等に関する制限(第114条~第122条) *第3章 鉱場における掘削及び採油 *第1節 通則(第123条・第124条) *第2節 やぐら(第125条~第136条) *第3節 ロープ及びキャットライン(第137条~第142条) *第4節 掘削装置(第143条~第155条) *第5節 採油装置その他の施設(第156条~第181条) *第4章 パイプライン(第182条~第212条) *第1節 通則(第182条~第184条) *第2節 パイプの設置(第185条~第196条) *第3節 石油及びコンビナート地域における高圧ガスのパイプの設置(第197条~第202条) *第4節 保安施設(第203条~第212条) *第5章 通気及び坑内ガス(第213条~第281条) *第1節 通則(第213条~第215条) *第2節 坑内空気(第216条~第223条) *第3節 通気施設(第224条~第252条) *第4節 坑内空気の測定(第253条~第256条) *第5節 坑内ガス(第257条~第264条) *第6節 ガス突出による危険の防止(第265条~第274条) *第7節 静電気による危険の防止(第275条) *第8節 裸火の使用制限(第276条~第281条) *第6章 炭じん(第282条~第293条) *第1節 通則(第282条~第287条) *第2節 炭じんの処理(第288条~第290条) *第3節 爆発伝播の防止(第291条~第293条) *第7章 落盤及び崩壊(第294条~第321条) *第1節 通則(第294条~第297条) *第2節 支柱等(第298条~第304条) *第3節 天盤又は岩盤等の検査(第305条~第307条) *第4節 山はね(第308条・第309条) *第5節 露天掘採場(第310条~第321条) *第8章 電気(第322条~第388条) *第1節 通則(第322条~第338条) *第2節 接地(第339条~第350条) *第3節 過電流に対する保護(第351条) *第4節 電動機及び附属装置(第352条~第357条) *第5節 坑内配線等(第358条~第378条) *第6節 架空線式電気鉄道(第379条~第383条) *第7節 坑内照明等(第384条~第387条) *第8節 電気設備に関する技術基準を定める省令の準用等(第388条) *第9章 運搬(第389条~第429条) *第1節 通則(第389条~第397条) *第2節 一般保安装置(第398条~第408条) *第3節 人の運搬(第409条~第416条) *第4節 機関車等による運搬(第417条~第429条) *第10章 車両系鉱山機械及び自動車(第430条~第449条) *第1節 通則(第430条~第433条) *第2節 構造等(第434条・第435条) *第3節 検査(第436条~第439条) *第4節 使用による危険の防止(第440条~第447条) *第5節 鉱山道路及び坑道(第448条・第449条) *第11章 坑内の通路及び就業箇所(第450条~第485条) *第1節 通則(第450条~第452条) *第2節 通路(第453条~第472条) *第3節 就業箇所(第473条~第485条) *第12章 火薬類、発破等(第486条~第541条) *第1節 通則(第486条~第492条) *第2節 火薬類の取扱い(第493条~第511条) *第3節 発破(第512条~第541条) *第13章 火災、自然発火及び火気の取扱い(第542条~第591条) *第1節 通則(第542条~第545条) *第2節 坑内火災の防止(第546条~第561条) *第3節 坑外又は鉱場における火気の取扱い(第562条~第584条) *第4節 自然発火の防止(第585条~第591条の2) *第14章 集中監視(第592条~第597条) *第1節 通則(第592条~第595条) *第2節 集中監視室等の設置(第596条・第597条) *第15章 坑外施設、排水施設等(第598条~第709条) *第1節 通則(第598条~第600条) *第2節 坑外作業場等(第601条~第609条) *第3節 毒劇物等(第610条~第615条) *第4節 汽缶(第616条~第624条) *第5節 特殊汽缶(第625条~第629条) *第6節 コンプレッサー(第630条~第634条) *第7節 高圧ガス(第635条~第644条) *第8節 高圧ガス処理プラント(第645条・第646条) *第9節 ガス集合溶接装置(第647条~第652条) *第10節 起重機(第653条~第661条) *第11節 架空索道(第662条~第669条) *第12節 一般機械装置(第670条~第677条) *第13節 坑外及び鉱場の換気、照明及び気温(第678条~第680条) *第14節 坑外及び鉱場の通路及び就業箇所(第681条~第699条) *第15節 排水施設(第700条・第701条) *第16節 ガス誘導施設(第702条~第709条) *第16章 掘削バージ、海洋掘採施設等(第710条~第756条) *第1節 通則(第710条~第713条) *第2節 掘削バージのえい航及び操作等(第714条~第723条) *第3節 掘削バージの電気(第724条~第728条) *第4節 掘削バージの保安施設等(第729条~第738条) *第5節 湖沼等における掘削施設及び採油施設(第739条~第744条) *第6節 プラットホーム(第745条~第749条) *第7節 海洋掘採施設の保安施設等(第750条~第756条) *第17章 鉱害の防止(第757条~第831条) *第1節 通則(第757条~第762条) *第2節 ばい煙又は鉱煙による鉱害の防止(第763条~第767条) *第3節 粉じんによる鉱害の防止(第768条~第771条) *第3節の2 有害大気汚染物質による鉱害の防止(第771条の2・第771条の3) *第4節 坑水又は廃水による鉱害の防止(第772条~第783条) *第5節 毒劇物等による鉱害の防止(第784条・第785条) *第6節 海洋の石油による鉱害の防止(第786条~第789条) *第7節 騒音による鉱害の防止(第790条~第794条) *第8節 振動による鉱害の防止(第795条~第799条) *第9節 土地の掘削又は石油の掘採による鉱害の防止(第800条・第801条) *第10節 鉱害を生ずるおそれが特に多い地下における特別掘採計画(第802条~第808条) *第11節 鉱業廃棄物による鉱害の防止(第809条~第816条の2) *第12節 捨石、鉱さい等の集積又はたい積による鉱害の防止(第817条~第829条) *第13節 海洋の土砂による鉱害の防止(第830条・第831条) *第18章 放射線障害の防止(第832条~第850条) *第1節 通則(第832条~第834条の2) *第2節 放射線の管理(第835条~第840条) *第3節 保安施設等(第841条~第843条) *第4節 測定(第844条~第848条) *第5節 記録(第849条・第849条の2) *第6節 危険時の措置(第850条) *第19章 掘採の制限(第851条~第876条) *第1節 海底等の地下の特別掘採計画(第851条~第853条) *第2節 海底等の地下の掘採等(第854条~第868条) *第3節 旧坑等への接近(第869条~第875条) *第4節 報告(第876条) *第20章 請負作業の届出(第877条) *第21章 雑則(第878条~第883条) *附則 == 関連項目 == category:日本の鉱業関連法規 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉱山保安規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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