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鉱業法 (こうぎょうほう;公布:昭和25年12月20日 法律第289号 最終改正:平成16年6月9日 法律第94号) は、 鉱業等について定めた法律である。 ==構成== *第1章 総則(第1条~第10条) *第2章 鉱業権(第11条~第70条) *第3章 租鉱権(第71条~第87条) *第4章 勧告及び協議(第88条~第100条) *第5章 土地の使用及び収用(第101条~第108条) *第6章 鉱害の賠償 *第1節 賠償義務(第109条~第116条) *第2節 担保の供託(第117条~第121条) *第3節 和解の仲介(第122条~第164条) *第6章の2 地方鉱業協議会(第165条~第170条) *第7章 不服申立て(第171条~第180条) *第8章 補則(第181条~第190条) *第9章 罰則(第191条~第194条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉱業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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