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鉱泉分析法指針(こうせんぶんせきほうししん、最終改訂:2002年(平成14年)3月)は、環境省自然環境局が制定する行政指針である。作成は公益財団法人中央温泉研究所が行っている。温泉法は温泉を定義するが、鉱泉分析法指針では温泉・鉱泉および泉質を定義する。 鉱泉分析法指針は1951年(昭和26年)に旧厚生省により制定された。分析技術の発展に伴い1957年(昭和32年)には大幅な改訂が行われ、それまで物質に和名を使用していた泉質名が旧泉質名となり、IUPAC名に基づいた新泉質名が定められた。同じく技術の発展に伴い1997年(平成9年)と2002年(平成14年)にも改訂が行われた。また、1982年(昭和57年)には療養泉の見直しが行われた。 == 鉱泉の定義 == 鉱泉分析法指針では以下のように定義している。 :「''鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉質が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。''」 温泉法による温泉では鉱泉のほか、地中より湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を除く)も含む〔温泉法 第二条〕。 鉱泉は温泉法第二条別表に従い常水と区別する ;鉱泉の定義(常水と区別する限界値) # 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上 # 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鉱泉分析法指針」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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