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銃砲刀剣類登録[じゅうほうとうけんるいとうろく]
銃砲刀剣類登録(じゅうほうとうけんるいとうろく、以下「登録」)は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類を各都道府県教育委員会(旧:文化財保護委員会)が登録する手続である。美術品や骨董品としての価値がない、通常の拳銃などは本手続の対象とならず、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類''所持許可''手続が必要となる。 ==概要== 何人も、銃砲刀剣類所持等取締法及び軽犯罪法により、銃砲・刀・剣などの所持を禁止または制限されているが、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類については、その所持を希望する場合、教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持・譲渡・相続を認められるようになる。誤解されやすいが、登録を受けている銃砲刀剣類は、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類所持許可は必要ない。登録は銃砲刀剣類そのものに対してされるので、所有者(譲渡や相続の場合は新所有者)に対する適性検査のようなものはない(対して公安委員会の銃砲刀剣類所許可は自然人に対して適性検査などを課した上でされる)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「銃砲刀剣類登録」の詳細全文を読む
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