|
鋼橋架設等作業主任者(こうきょうかせつとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 == 概要 == *橋梁の上部構造であって、高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限り金属製の部材により構成されるものにおいて架設、解体又は変更の作業を行う際に労働災害の防止を行う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鋼橋架設等作業主任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|