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少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年鑑別所法3条によって設置されている、少年の収容施設である。鑑別所(かんべつしょ)とも言う。 == 概要 == 少年鑑別所の役割は、次のとおりである(少年院法16条、16条の2)。 * 少年法17条1項2号の規定により、家庭裁判所から送致された者を収容すること * 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うこと * 家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判に資するため * 保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため * 一般人からの要望に応じて、少年の資質の鑑別を行うこと(一般相談) 法務大臣(法務省矯正局)の所管に属する、国立の施設である(少年院法17条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年鑑別所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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