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門司地方海難審判所(もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司地方海難審判所那覇支所を置いている。 == 沿革 == * 1897年4月6日 - 長崎に長崎地方海員審判所を設置。 * 1927年10月 - 長崎地方海員審判所を福岡県門司市(現北九州市門司区)に移転、門司地方海員審判所に改称。 * 1948年2月29日 - 海員審判所に代えて海難審判所を設置したことに伴い、門司地方海難審判所に改称。 * 1949年6月1日 - 運輸省の外局として海難審判庁を設置、門司地方海難審判庁に改称。 * 1956年7月1日 - 長崎市に門司地方海難審判庁長崎支部を設置。 * 1960年4月1日 - 長崎支部が長崎地方海難審判庁となる。 * 1972年5月15日 - 沖縄返還に伴い、那覇市に門司地方海難審判庁那覇支部を設置。 * 2008年10月1日 - 海難審判庁の廃止に伴い門司地方海難審判所に改称。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「門司地方海難審判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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