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食品、添加物等の規格基準(しょくひんてんかぶつとうのきかくきじゅん、英:Standards and criteria for food and food additives, etc.、昭和34年12月28日厚生省告示第370号)は、食品や添加物等の良品要件を定めた、食品衛生法7条1項及び10条の規定に基づく厚生労働省の告示である。 製品設計や製造条件、検査結果等が本基準に適合しない食品等は不良品とみなされ、販売等が禁止される。 == 緒言 == 本基準の元となった文書は次のふたつである。 本基準の告示に伴い、廃止された。 * 食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号) * 食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「食品、添加物等の規格基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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