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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律[しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ]
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ)平成12年(2000年)6月7日法律第116号(最近改正:平成19年6月13日)は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。 略称:食品リサイクル法 == 内容 ==
*食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化を推進することにより最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目標としている。 *食品廃棄物の減量、再生利用は義務となっており、取り組みが不十分な場合には企業名が公表されることがある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の詳細全文を読む
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