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武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごにかんするじょうやく、Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict)は、戦争などの武力紛争の際に文化遺産を保護するための措置を定めた条約である。1954年ハーグ条約とも表記される。 == 概要 == 第二次世界大戦では、武力による文化遺産の破壊行為のみならず、占領国が被占領国の文化遺産を強制的に買い取るという事実上の組織的略奪が行われた。文化遺産の略奪禁止は1907年に作成されたハーグ陸戦条約でも規定されていたが不十分であった。こうした反省に基づき、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の主導のもとで「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」が作成された。 条約は1954年5月14日にオランダのハーグで採択され、1956年に発効した。同時に「武力紛争の際の文化財保護議定書」(第一議定書)が作成された。1999年には規定が見直されて「武力紛争の際の文化財保護第二議定書」(第二議定書)が作成され、2004年に発効した。2007年9月時点で条約の締約国は117か国であるが、主要国ではアメリカ合衆国やイギリスが未批准となっている。 日本は1954年に条約に署名したが、保護の対象となる文化遺産と軍事目標となる施設との間に距離を置かねばならないという規定により京都や奈良の文化遺産が保護対象とならない可能性があったこと、また平和憲法の下で武力紛争を前提とした条約への加盟が途惑われた等の理由により、長らく未批准にとどまっていた。しかし第二議定書で距離制限が撤廃された等の理由により、2007年5月に国会で承認され、同年9月に批准書を寄託し117番目の締約国となった。批准に伴い、国内法として武力紛争の際の文化財の保護に関する法律が制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 」があります。 スポンサード リンク
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