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24保安法波動(24 ほあんほう はどう)は、韓国における治安立法である国家保安法の新規立法、地方自治法改正を李承晩政権が武装警衛を動員して強引に通過させた事件で、これらが国会を可決・通過した日が1958年12月24日であることにちなんで「24保安法波動」と後に呼ばれるようになった。武装警衛を動員して国家保安法改正案を国会通過させたことで、韓国憲政史における一大汚点となった。 ==概要== 1958年、李承晩政権は、韓国において当時暗躍していた共産スパイを徹底的に摘発することを目的に国家保安法の改正と、市と邑、面〔当時の韓国における地方自治体の名称で、「面」は日本における「村」に該当する。1948年の地方自治法制定当時は地方議会議員による間接選挙であったが、1954年の法改正で住民による直接選挙制となっていた。〕の首長の公選制を廃止して任命制にするための地方自治法改正を目指していた。このような政府の動きに対して、野党とマスコミは、2年後に行われる正副大統領選挙を与党が有利に展開するための策略に過ぎず、スパイの取り締まりは、当時の刑法や国家保安法及び国防警備法、海岸警備法などの法律を適用すれば十分可能で、市・村・面の首長を任命制にすることは政府与党に忠実な人物がこれらの職に就き、与党に有利な行動をすることが、民主主義の原則に背くものであるとして、反対の論陣を展開した。 ;新国家保安法案の内容 #保安法の適用範囲の拡大。従来の北朝鮮の指令により運営されている団体のみを取り締まり対象としていた規定を、国家動乱を目的とする集団及び団体に拡大 #利敵行為概念の拡大。従来、軍事上の秘密探知だけに適用されていたスパイ概念を、敵を利するようなすべての情報収集に拡大。 #軍人及び公務員の反抗、煽動行為の処罰規定を新設。 #憲法機関に対する名誉既存行為の処罰規定を新設 #保安法によって起訴された被告人が保釈された場合において検察の即時抗告を新設する #軍情報機関が行うスパイ関係捜査に対する法的根拠を与える。 保安法の改正が、政府批判の論陣を張っている言論界を弾圧するものであるとして1958年10月21日、ソウルの各日刊新聞者及び通信社の主筆、編集局長は声明書を発表し、「我々言論人としては特に第十七条五項の『公然と虚偽の事実を摘示又は流布するか、事実を歪曲して適時又は流布して人心を惑乱させ、敵を利せしめた者は五年以下の懲役に処する』という条項、第22条の憲法上の機関に対する名誉毀損を一〇年以下の懲役に処することによって為政者に対する批判の道を閉ざそうとする条項、第三〇条二項(資格停止)、第三七条の『第六条及至第二〇条あるいは第二二条に該当する犯罪で告訴された被告事件に対しては刑事訴訟法第三一二条但書〔「刑事訴訟法第三一二条但書」の規定は以下のとおりである。「検事又は司法警察官が被疑者又は被疑者にあらざる者の陳述を記載した調書、検証又は鑑定の結果を記載した調書と押収した書類、物品は公判準備または公判期日に被告人または被告人にあらざる者の陳述によってその成立の真正さを認められた場合には証拠とすることができる。但し、検事以外の捜査機関で作成した被疑者の尋問調書はその被疑者であった被告人又は弁護人が公判廷でその内容を認めた場合に限って証拠とすることができる」〕を適用しない』〔尹景徹『分断後の韓国政治-1945~1986-』木鐸社、166頁脚注〕という条項に反対する」〔前掲著、165~166頁より引用〕ことを明らかにし、反対の論陣を鮮明にした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「24保安法波動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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