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4号特例とは建築基準法第6条の3に基づき、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定である。 == 概要 == 建築確認申請は、これから建築される予定の建築物について、その法的適合性を確認する手続きであるが、小さなものまで含めた全ての建築物を詳細に審査することは、必要な労力に対して効果が薄い。労力は審査担当者に支払われる人件費となり、同時に審査に要する期間ともなって、これらは建築主(広くは国民全体)に対する負担となる。効果の薄い審査によって、高額の審査手数料、長い審査期間、大量の申請書類などの負担を強いることは好ましくないことである。 この思想に基づき、一定の条件を満たす建築物については、一定範囲に関して法的適合性の審査を省略できるようになっている。 審査が省略された部分については、建築士と建築主の責任において法的適合性を確保することが求められる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「4号特例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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