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5200号通達(5200ごうつうたつ)とは、戸籍の氏名の記載について誤字俗字に関する取り扱いを整理した法務省の通達のこと。 当該発翰番号が付された通達の正式名称は「氏又は名の記載に用いる文字の取り扱いに関する通達等の整理について」(平成2年10月20日民二第5200号民事局長通達)である。その後の通達を含め、通称このように呼ばれている。5200という番号は「誤字ゼロゼロ」からきているという説もある。 == 内容 == 戸籍に記載する氏名の文字の取り扱いについて定めた通達で何が俗字で誤字であるかを定義している「誤字俗字・正字一覧表」があり、誤字は戸籍に新たな記載をする際には使用できないことになっている。 職権として戸籍に誤字が記載されている場合には役所の権限によって訂正できることが明記されている。訂正した場合は事後承諾で当人へ通知することになっている。 戸籍に限らず、登記簿謄本や定款、規則などに誤字俗字が使用されている場合においてもこの通達に基づいて訂正することが一般化している。特に昭和初期以前に作られた謄本や定款の変更などを役所に提出する場合には修正が必要になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「5200号通達」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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