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1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、日本国政府(文化庁)の見解が司法判断によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。 == 問題点の所在 == 2004年(平成16年)1月1日に施行された、著作権法の一部を改正する法律(平成15年(2003年)法律第85号、以下「改正法」という)により改正される前の著作権法54条1項(以下「旧法」という)は、映画の著作物の著作権は、公表後50年を経過するまで存続するものと定めていた。しかし、改正法により改正された著作権法54条1項(以下「新法」という)では、映画の著作物の著作権は公表後70年を経過するまで存続する。そして、改正法附則2条は、経過規定として「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」として、改正法の施行日である2004年1月1日の時点で既に著作権が消滅している映画の著作物については、新法による保護期間の適用がないものと定めている。なお、著作権法では著作権の保護期間の計算方法について、「期間の終期を計算するときは、……著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する」として、暦年主義を採用している(著作権法57条)。 このような法改正の経過を前提にした場合、1953年に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物の著作権は、日本国内において、いつ消滅することになるのか。 暦年主義により、保護期間は1954年1月1日から起算するため(著作権法57条)、1953年に公表された映画の著作物の著作権は、旧法によれば2003年12月31日をもって消滅する。では、このような著作物は、改正法附則2条にいう「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物」に該当するのか否か。該当するとすれば、1953年に公表された映画の著作物の著作権は2003年12月31日(公表後50年)をもって消滅したことになる。逆に、該当しないとすれば、著作権は2023年12月31日(公表後70年)まで存続することになる。この見解の対立が1953年問題と俗称されるものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「1953年問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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