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ABCD経済包囲網 : ミニ英和和英辞書
ABCD経済包囲網[あみ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けい, たていと]
 (n) (weaving) warp
経済 : [けいざい]
  1. (n,vs) economics 2. business 3. finance 4. economy 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
包囲 : [ほうい]
  1. (n,vs) siege 2. encirclement 3. envelopment 
: [あみ]
 【名詞】 1. net 2. network 

ABCD経済包囲網 ( リダイレクト:ABCD包囲網 ) : ウィキペディア日本語版
ABCD包囲網[えーびーしーでぃーほういもう]
ABCD包囲網(ABCDほういもう、)とは、1930年代後半(昭和10年頃)に、日本に対して行った貿易制限の総体に、日本が名付けた名称である。「」とは、貿易制限を行っていたアメリカ合衆国()、イギリス()、中華民国()、オランダ()と、各国の頭文字を並べたものである。ABCD包囲陣ABCD経済包囲陣ABCDラインとも呼ばれる。この呼称は日本の新聞が用いたものとされる〔新しい歴史教科書をつくる会・編『新しい歴史教科書』扶桑社、P203〕が、初出については良く分かっていない〔不破哲三によると「昭和16年の開戦直前に、政府と軍部が宣伝的に持ち出したもの」(日本の戦争/不破哲三さんに聞く第3回三国同盟と世界再分割の野望)〕。
この対日政策が、経済制裁経済封鎖かについては、研究者間でも一定していない。
==概要==
事実上の対日経済制裁に対する、日本側からの別称である〔この項、「経済封鎖からみた太平洋戦争開戦の経緯」高橋文雄(戦史研究年報2011.3)を参照し起筆した。〕。経済制裁および経済封鎖という強制外交手段は、私掠船の時代以前から存在したが、非軍事的強制措置の手段として英蘭戦争あるいはナポレオン戦争時にほぼ確立した。戦時国際法においては、中立国の権利義務が存在しており、ある国が交戦対象国に経済的圧力を及ぼす目的で、中立国に協力を要請し、中立国がそれに協力することは、中立義務違反として禁じられている。このため自国の港湾から輸出される貨物が、自国の許可書を持たない場合や、自国の港湾や船舶を経由して、敵性国に輸出される貨物が許可書を持たない場合、あるいは「経済封鎖」指定海域を航行する商船(船籍を問わず)に臨検した際、自国の許可書を所持しない場合、許可書のない貨物については、敵国所有物として拿捕の対象にするといった手法が開発された。また金融資産凍結令は、金本位制の時代にはイギリスあるいはアメリカ合衆国にとって、敵性国家の外国為替決済用資産を没収する強力な外交手段であった。
第一次世界大戦後には、その講和原則であるウッドロウ・ウィルソン十四か条の平和原則に基づき、従来の勢力均衡から、新たに集団安全保障という国際紛争や侵略に対し、国際社会が集団で協調して対処を行うことにより、平和秩序を構築する多国間主義体制へと転換する試みが行われ、国際平和機構である国際連盟が設立された。また国際連盟規約では、その16条において、軍事力の行使に至らない実際の平和構築の強制手段として、違約国に対する集団的な経済制裁が定められた。
個別の国家による経済制裁そのものは、強制外交手段のひとつであり、伝統的な国際法の理解によれば武力使用(交戦)による強制外交と同様に外交上の敵対行為と見なされる可能性がある〔この点については第二次世界大戦後、国際連合憲章第二条四項にいう「力(force)」の射程をめぐり、それを経済的・政治的力の行使まで広く含むものとする社会主義国及び第三世界諸国と、より限定的に武力の行使のみを意味するにすぎないとする欧米諸国との対立が見られた。この対立は今日では、国連憲章第二項四項はあくまで武力行使を禁じるに留まるが、経済的・政治的強制力の行使も不干渉原則に抵触する限りにおいて違法(ここでは「違法とされる戦争」)とされる、との了解により決着している。とはいえ、こうした了解が非軍事的力の行使が提起する全ての法的問題を論じるうえでの原則になるわけではない。(参照:深津栄一「国際法秩序と経済制裁」(1982年,P61-65))。直接の引用は岩月直樹「伝統的復仇概念の法的基礎とその変容」(立教法学2005.02.10)P.82,PDF-P.60,脚注135〕が、国際連盟規約の協約に従う限り、国際連盟を中心とする集団安全保障の枠組みでは、その国際法上の合法性が担保されることとなった。
1931年(昭和6年)9月18日の満洲事変の発生で、国際連盟は中華民国の提訴と日本の提案により、日中間の紛争に対し介入を開始し、リットン調査団を派遣した。リットン調査団の報告を受けて、1933年(昭和8年)2月24日の国際連盟総会では「中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書」が、賛成42票、反対1票(日本)、棄権1票(シャム=現タイ王国)、投票不参加1国(チリ)で採択された。この結果を受けて、中華民国は規約16条の経済制裁適用を要求したが、対日経済制裁には必要不可欠なアメリカ合衆国は、国際連盟に対し制裁に反対であることを、リットン調査団が派遣される以前の1931年(昭和6年)11月11日の段階で、駐米英国大使が確認しており、中華民国の要求は、他の代表の沈黙および討議打ち切り宣言により黙殺された。
1937年(昭和12年)7月7日、盧溝橋事件が勃発し、日中間が全面戦争に入ると、中国の提訴を受けた国際連盟総会では、同年9月28日に中国の都市に対する無差別爆撃に対する、23ヶ国諮問委員会の対日非難決議案が全会一致で可決された。1938年(昭和13年)9月30日の理事会では、連盟全体による集団的制裁ではないものの、加盟国の個別の判断による規約第16条適用が可能なことが確認され、国際連盟加盟国による対日経済制裁が開始された。
孤立主義の立場から、アメリカ合衆国議会での批准に失敗し、国際連盟に加盟していなかったアメリカ合衆国は、満州事変当初は、中国の提案による連盟の対日経済制裁に対し非協力的であった。しかしその立場は不戦条約および九カ国条約の原則に立つものであり、満州国の主権と独立を認めず、国際連盟と同調するものであった。アメリカ合衆国の孤立主義的な立場が変わるのは、フランクリン・ルーズベルトアメリカ合衆国大統領になってからである。ルーズベルトは大統領就任してから1937年の隔離演説発表まで、表面上は日本に協調的姿勢を見せ、日中国間の紛争には一定の距離を置く外交政策を採っていた〔歴史群像シリーズ決定版太平洋戦争1「日米激突」への半世紀 学研パブリッシング、2008年,70頁〕。しかし、1937年7月に盧溝橋事件が発生すると、対日経済制裁の可能性について考慮をし始め、1937年10月5日に隔離演説を行い、孤立主義を超克し増長しつつある枢軸諸国への対処を訴えた。日本に対する経済的圧力については、アメリカ国内に依然として孤立主義の声もあり慎重であり、後述の通り長期的で段階的なものであったが、仏印進駐による1941年(昭和16年)7月から8月にかけての対日資産凍結と枢軸国全体に対する、石油の全面禁輸措置によって、ABCD包囲網は完成に至る。
なお、対日軍事同盟を含めた、何らかの秘密協定や合意・密約が存在した、との論については、真珠湾攻撃陰謀説の一部を構成している

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ABCD包囲網」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 ABCD line 」があります。




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