|
Convention on International Trade in Endangered Species 絶滅に瀕する種の貿易に関する条約 =========================== 「 CITES 」を含む部分一致用語の検索リンク〔 1 件 〕 ・CITES : Convention on International Trade in Endangered Species 絶滅に瀕する種の貿易に関する条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約()、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。法令番号は昭和55年条約第25号。 == 概要 == 野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、合計約30,000種の動物を取引制限の対象としている。 絶滅の恐れのある野生動植物は、英語の呼称で「レッドデータアニマルズ」と呼ばれることもあるが、ワシントン条約の附属書リストに登録されている生物種は、国際団体や原産国によって、いわゆる「レッドデータブック」に登録されている種と必ずしも一致するわけではない。これは、この条約自体はレッドリスト作成・公表している国際自然保護連合 (IUCN) とは直接的な関係がなく、あくまでも経済活動としての国際取引によって種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的とするものであるためであり、経済生物として国際取引される生物のうち、種の絶滅が危惧される生物が選ばれているためである。そのため、いかに絶滅が危惧されていようとも、経済的な国際取引の対象となり得ない生物はこの条約の対象とはならない。また、条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も対象となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 CITES 」があります。 スポンサード リンク
|