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EU市民権 : ミニ英和和英辞書
EU市民権[けん, ごん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
  1. (n-suf) city 
市民 : [しみん]
 【名詞】 1. citizen 2. townspeople 
市民権 : [しみんけん]
 【名詞】 1. citizenship 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民権 : [みんけん]
 (n) civil rights
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

EU市民権 ( リダイレクト:欧州連合の市民 ) : ウィキペディア日本語版
欧州連合の市民[おうしゅうれんごうのしみん]

欧州連合の市民(おうしゅうれんごうのしみん)とは、1992年に調印されたマーストリヒト条約によって導入された概念。この概念は加盟国内における「市民」という概念と並存し、欧州連合加盟国の国民に対して追加的に権利を付与するものである。条約などにより、すべての欧州連合加盟国の国民が連合域内において幅広い分野で権利を享受している。
== 歴史 ==
マーストリヒト条約が調印される1992年以前は、欧州諸共同体基本条約では経済活動に関して人の移動の自由を保障していたが、そのほかの分野では保障の対象となっていなかった。1951年のパリ条約〔 要Flash Player〕では石炭・鉄鋼産業従事者の自由な移動についての権利を設定し、また1957年のローマ条約〔 要Flash Player〕では労働者とサービスの自由な移動が規定された。
ところがこれら条約の規定は欧州司法裁判所において、経済の狭い分野での目的としてではなくより広範な社会的・経済的目的を持つものとして解釈されている。1982年の判例〔Case 53/81, D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie ECR-1035〕では、欧州司法裁判所は「就労の自由は重要であり、この権利は加盟国経済に利するための単一市場の創設という手段だけではなく、労働者が自らの生活水準を向上させるためのものでもある」と判示している〔。欧州司法裁判所の判例において労働者の自由な移動についての権利は、労働者の外国で就労するという目的に関係なく非常勤・常勤労働の両方に適用され〔、また労働者が移転先の加盟国から追加的な経済的支援を求めているかどうかということにも適用される〔Case 139/85, R. H. Kempf v Staatssecretaris van Justitie ECR-1741〕。その後欧州司法裁判所はサービスの受益者には基本条約のもとで自由な移動の権利があると考え〔Joined cases 286/82 and 26/83, Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro ECR-377〕、またこのように評価される基準は低いもので〔Case 186/87, Ian William Cowan v Trésor public ECR-195〕、経済活動を行っていようがいまいが、ほかの加盟国に滞在している欧州連合加盟国の国民はマーストリヒト条約の発効以前でも、ローマ条約の第12条における権利を有しているとされる〔Case C-274/96, Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 19 March 1998 ECR I-7637〕。
欧州連合の市民という特別な概念が初めて取り入れられたのはマーストリヒト条約であり、その後のアムステルダム条約ではその考え方が広げられた。アムステルダム条約では連合の市民権とは各国における市民権に取って代わるというものではなく、補完的なものであるとうたわれている〔この考え方はデンマークの立場についての欧州連合条約の付属第5議定書においても同様の規定がなされている。〕。
1998年の判例〔Case C-85/96, María Martínez Sala v Freistaat Bayern ECR I-2691〕で欧州司法裁判所は、市民権の規定は共同体法において与えられている権利に加えて実質的な移動の自由についての権利を定めていると判示した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「欧州連合の市民」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Citizenship of the European Union 」があります。




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