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GPLフォント例外 : ミニ英和和英辞書
GPLフォント例外[そと, ほか, げ, がい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 
例外 : [れいがい]
  1. (n,adj-no) exception 
: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 

GPLフォント例外 : ウィキペディア日本語版
GPLフォント例外[そと, ほか, げ, がい]

GPLフォント例外(GPLフォントれいがい、、短くGPL+FE)とは、GNU General Public License(GNU GPL、単にGPL)の下頒布されるデジタル・フォントをデジタル・ドキュメントファイル内部に「埋め込む」("embed")〔例えばPDFではそのようなことは可能である。〕場合、ドキュメント自体の利用許諾条件をGPLとすることなく、それを法的に許可するGPLの追加的条項(optional clause)である。もしくはその例外条項付きGPLのことを指す。この条項が存在しないGPLフォントの場合、デスクトップ・パブリッシング(DTP)に使用される可能性のあるフォントをオープンソース・プロジェクトが頒布する際に法的な矛盾を抱える場合がある〔Fedoraプロジェクトによる次の文書"Legal considerations for fonts "(「フォントに関する法的な考察」)とりわけ、"Good font licenses allow embedding"(「フォント埋め込みを許可する良い許諾条件」)を参照。
〕。
後述の通り、GPLのライセンス発行元であるフリーソフトウェア財団(Free Software Foundation, FSF)はフォントに関してもライブラリのリンク同様(ライブラリ・リンクに関しては当該記事参照)、フォントを埋め込んだドキュメントがフォントの派生物や二次的著作物であると主張している〔
〕。従ってGPLのコピーレフト要件により、原則GPLフォントを埋め込んだドキュメントはGPLの保護対象となる、すなわちGPLで利用を許諾しなければならない。もしそれが不可能な場合(例えばドキュメントのテキストが独占的条件でのみ利用が許可されている場合)はその結合されたドキュメントは法的には頒布できなくなる。
Free Software Magazineの編集者テリー・ハンコック(Terry Hancock)によると、「他にもいくつかフリーフォント(フリーソフトウェア・フォント)・ライセンスが存在するが、フォント例外条項付きGPLがもっとも単純かつ互換性が高い。」〔
〕と述べている。
GPL+FEはコピーレフトによるオープンソース・デジタル・フォントの共有のための戦略的手法であり、SIL Open Font License(SIL OFL, OFL)に匹敵するものである。"Libre Graphics Magazine"のデイヴ・クロスランド(Dave Crossland)の説明によると、「コピーレフト・フォントというのは、仮に通常、フォントの利用条件に例外条項が存在しない場合、それを利用するドキュメントに思わぬ影響を与える(出し抜く、overreach)場合がある。そのような例外条項とは即ち、ドキュメントに含まれているテキスト、写真イメージなどの画像図版意匠などが利用の際に要求する許諾条件・ライセンスに影響を与えることなく、フォントの一部とドキュメントを結合する(combine)ことを可能にする追加的許可条項(additional permission)のことである。こんにち、自由な利用を許可するフォント("libre" font)の大半はSIL OFLまたはフォント例外条項付きGNU GPLのようなコピーレフトライセンスで利用が許諾されている(両ライセンスについては、GNUプロジェクトのGPL遵守の為の基準を述べた"GPL FAQ"でも解説されている)。」〔
〕〔

== 発端 ==
フォント例外条項は2005年4月、FSFの「GPLコンプライアンス・エンジニア」("GPL compliance engineer")であるデイヴィッド・「ノヴァリス」・ターナー(David "Novalis" Turner)により策定された。彼の説明によると、「我々が考えている状況とは、フォントが単にドキュメント内で参照されているものではなく、ドキュメント内に埋め込まれているものである。フォント埋め込みとは当該フォントをインストールしていないマシン上でさえもドキュメント作者の意図通りの表示を可能にする。よって、著作物である当該ドキュメントは、当該著作物とは別個の著作物(another work)であるフォント・''プログラム''〔
後述のメーリングリストでのノヴァリスの発言でも述べられているが、フォント・''ファイル''というのは、フォントヒンティング・テクノロジーなどのコンピュータ・プログラムを内包している。確かに米国や日本では書体に原則著作性はない。しかしフォント・ファイルはプログラムであるから、著作物として保護される可能性は依然存在する。
〕の派生物(derived work)となるであろう。当然だがそのドキュメントのテキストをフォントを組み込まず頒布する場合はなんら制限を受けない。」〔
次のメールは、GPLフォントのライセンス遵守に関しての質問に対するノヴァリスの回答が引用されている(Scribusメーリングリストにて)。
〕〔
GPL遵守のため、2007年レッドハットFedoraプロジェクトは、Fedora Linuxと共に頒布するパッケージ(GPLv2)のライセンスに、フォント利用者側からすれば追加の制限になるにも関わらず、フォント例外条項を追加した〔
〕。これらのライセンス制限に対する議論はDebianコミュニティにも飛び火し、GPL+FEを懸念するメンバーの間で更なる議論を巻き起こした〔
〕。Fedora、Debian両コミュニティによる注意喚起によりUbuntuコミュニティもこれに追随し、結果、SIL OFLをベースとしたを策定した。独自のライセンスを策定したのは、SIL OFLもGPL+FEも共に彼らにとって満足いくものではなかったためである〔
〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「GPLフォント例外」の詳細全文を読む




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