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医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(いやくひん、いやくぶがいひん、けしょうひんおよびいりょうききのせいぞうはんばいごあんぜんかんりのきじゅんにかんするしょうれい、''Good Vigilance Practice'')は、平成16年9月22日に厚生労働省令第135号として公布された、薬機法に基づく省令である。英名の頭文字をとって、GVP、GVP省令等と略される。 == 概要 == 本省令は、薬機法第12条の2第1号で規定された医薬品等の製造販売業許可の要件である。 この省令でいう「安全管理」とは、品質、有効性。安全性に関する事項その他適正な使用のための情報を収集・検討したり必要な措置をとったりするなどの行為である。 医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品等の製造販売業許可を取得しようとする者は、薬機法第12条の2第1号の規定により、本省令の基準に適合していなければならない。 本省令では、下記のとおり製造販売業者を第1種から第3種に分類している(薬機法上の医薬品製造販売業・医療機器製造販売業の種別とは異なる概念である)。 * 第1種 - 処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売業者 * 第2種 - 処方せん以外の医薬品又は管理医療機器の製造販売業者 * 第3種 - 医薬部外品、化粧品又は一般医療機器の製造販売業者 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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