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ISMバンド : ミニ英和和英辞書
ISMバンド[あいえすえむばんど]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。


ISMバンド : ウィキペディア日本語版
ISMバンド[あいえすえむばんど]

ISMバンド(アイエスエムバンド)とは、ISM (ISM:Industry-Science-Medical) バンド のことで、そのまま産業科学医療用バンドと言うこともある。
国際電気通信連合 (ITU) により、電波をもっぱら無線通信以外の産業科学医療に高周波エネルギー源として利用するために割り当てられた周波数帯である。
== 概要 ==
ITUは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(:en:ITU Radio Regulations、以下、「RR」と略称)5.150において、以下の周波数を分配するもの〔Frequently asked questions のG013参照(英文)(International Telecommunication Union)〕している。ITU第3地域(ロシアを除くアジア、オセアニア)にある日本でも、総務省告示周波数割当計画脚注J37でそのまま割り当てている。
*13560kHz (13553 - 13567kHz)
*27120kHz (26957 - 27283kHz)
*40.68MHz (40.66 - 40.70MHz)
*915MHz (902 - 928MHz)(ITU第2地域(南北アメリカ)に限る。)
*2450MHz (2400 - 2500MHz)
*5800MHz (5725 - 5875MHz)
*24.125GHz (24 - 24.25GHz)
また、RR5.138においては、各国の主管庁が影響を受けるおそれがある無線通信業務を有する主管庁の同意を得て、さらにITU-R(無線通信部門)の勧告も尊重し、特別の承認を与えることを条件として以下の周波数を分配するもの〔としている。日本では、周波数割当計画脚注J29でITU-Rの研究結果をふまえISM装置にも使用するとしているが具体的な事例は無い。
*6780kHz (6765 - 6795kHz)
*433.92MHz (433.05 - 434.79MHz)(ITU第1地域(ロシアを含むヨーロッパ、アフリカ)のRR5.280に規定する各国以外に限る。)
*61.25GHz (61 - 61.5GHz)
*122.5GHz (122 - 123GHz)
*245GHz (244 - 246GHz)
日本では、電波を無線通信以外に利用する設備は電波法高周波利用設備に該当し、総務省令電波法施行規則により50Wを超える高周波出力を使用する高周波利用設備は、超音波洗浄機電子レンジなど型式指定または型式確認の対象となるもの以外は、高周波利用設備許可状を交付されなければならないとされ、同規則第46条の2第1項第6号(3)(三)に「無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数」を「ISM用周波数」と規定〔平成14年総務省令第96号による電波法施行規則改正〕している。
ここで周波数割当計画脚注J37には、「この周波数帯で運用する無線通信業務は、これら(産業科学医療)の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない」とあり、これをうけた総務省告示〔昭和46年郵政省告示第257号 無線設備規則第65条の規定による通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例 (総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕も、ISMバンドにおいては「通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定めない」と、電波障害電磁両立性などに対する規制が緩やかである。そこで、自ずと10 - 40MHz台の大出力の高周波(電磁誘導)加熱装置などの周波数はISMバンドに集中することとなった。また、水が吸収しやすい2450MHzという周波数がISMバンドにとりいれられ、マイクロ波加熱技術を用いて電子レンジや水分を乾燥させる工業用マイクロ波加熱装置が普及した。このように、無線通信以外に電波を利用することがISMバンド本来の利用であり、これら高周波利用設備がISM機器と呼ぶべきものである。
上記のような理由でISMバンドは重要性の低い無線通信にしか割り当てることができない。そこで、特に米国では混信を容認することを前提に、新規の無線通信機器(特にスペクトラム拡散機器)に対してISMバンドの利用を認める例が多い〔FCCrules part15 RADIO FREQUENCY DEVICES を参照〕。これらの機器は微弱な電波を用いるので、免許を要する業務に与える影響も小さく、ISMバンドを利用する機器は国際展開において有利であるといえる。ISMバンドでコードレス電話Bluetooth無線PAN)、無線LAN等の無線通信機器が実用化、普及したのはこのような事情からであり、ISMバンド本来の利用とはいえない。
日本では、ISMバンドを用いる無線機器に、著しく微弱な電波を用いた無線局(微弱無線局)、最大空中線電力1Wのいわゆる小電力無線局特定小電力無線局を含む。)、同0.5Wの市民ラジオがあるが、これらは無線従事者の資格や無線局免許状を必要としない免許を要しない無線局であり、高周波利用設備及びこのバンドで免許または登録を受けた無線局による混信に対して保護されず、ISM機器と呼ぶのも適切ではない。
また、免許または登録を受けた無線局であっても高周波利用設備からの混信を容認しなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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