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地理空間情報活用推進基本法(ちりくうかんじょうほうかつようすいしんきほんほう、平成19年5月30日法律第63号)は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された日本の法律である。この法律において地理空間情報という用語が日本で初めて定義された〔丸田ほか(2009):49ページ〕。 略称はNSDI法である〔が、NSDIとはNational Spatial Data Infrastructure(国土空間基盤データ)を意味する〔柴崎(2008):1ページ〕。 == 構成 == * 第1章 総則(第1条―第8条) * 第2章 地理空間情報活用推進基本計画等(第9条・第10条) * 第3章 基本的施策 * 第1節 総則(第11条―第15条) * 第2節 地理情報システムに係る施策(第16条―第19条) * 第3節 衛星測位に係る施策(第20条・第21条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地理空間情報活用推進基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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