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OECD多国籍企業ガイドライン : ミニ英和和英辞書
OECD多国籍企業ガイドライン[がいどらいん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [た]
  1. (n,pref) multi- 
多国籍 : [たこくせき]
 (n) multinational
多国籍企業 : [たこくせききぎょう]
 (n) multinational corporation
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国籍 : [こくせき]
 【名詞】 1. nationality 
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
企業 : [きぎょう]
 【名詞】 1. enterprise 2. undertaking 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
ガイドライン : [がいどらいん]
 (n) guideline, (n) guideline

OECD多国籍企業ガイドライン ( リダイレクト:OECD多国籍企業行動指針 ) : ウィキペディア日本語版
OECD多国籍企業行動指針[ - たこくせききぎょうこうどうししん]
OECD多国籍企業行動指針( - たこくせききぎょうこうどうししん、The OECD Guidelines for Multinational Enterprises )は、経済協力開発機構(OECD)加盟国及びこれを支持する諸国において事業を行う多国籍企業、あるいはOECD加盟国及び指針を支持する諸国出身の多国籍企業に対する政府の勧告である。
OECDが発行した多国籍企業行動指針には法的拘束力は無く企業の社会的責任を求める指針であり、OECD加盟国内外の諸国において任意で遵守されている。
OECD多国籍企業ガイドラインともいう。
== 概要 ==
OECD加盟国間の直接投資を容易にするために1976年に採択した政治的コミットメントである国際投資と多国籍企業に関する宣言は4つの文書で構成される。その1つが多国籍企業行動指針であり、世界経済の発展状況や企業行動の変化に伴い、1984年1991年2000年に改訂されている。
グローバル化の進行に伴い、NGO、OECD非加盟国とも協議を実施した2000年の改訂は大幅に行われた。持続可能な開発を目指した経済面、社会面、環境面の国際的に認められている基準すべてが包括され、国際的な企業の社会的責任が求められることになる。改訂では、汚職行為の防止及びステークホルダーに関する章が新たに設けられた。これには、OECDコーポレート・ガバナンスが反映されており、企業の社会面及び環境面での説明責任として情報公開による透明性が求められる。また、OECD多国籍企業行動指針を採択した各国には、相談窓口となるナショナル・コンタクト・ポイント(NCP:National Contact Points)が設けられており、主に政府機関で構成される国が多いため法的責任の整合性も図られる仕組みになる。このNCPについても役割を遂行するため強化された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「OECD多国籍企業行動指針」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 」があります。




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