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神田(しんでん、かんだ)とは、日本において、神社の祭祀などの運営経費にあてる領田(寺社領)のことをいう。御戸代(みとしろ)、御神田(おみた、おんた)、大御田(おおみた)とも。 == 沿革 == 神田の起源は明らかとされていないが、大化(646年ごろ)以前から存在したと考えられている。7世紀後半に律令制が整備され、田地が口分田などの班田収授の体系に組み込まれていっても、神田(および仏教寺院の運営にあてる寺田)のみは、班田の対象外とされた。これは、神田および寺田が、神社や寺院の所有物ではなく、神仏に帰属するものと認識されていたことによる。そのため、神仏に帰属する神田・寺田の売買は禁止されていた。 8世紀に成立した大宝律令・養老律令では、神祇令・田令などに神田の規定が置かれた。それによると、神田を耕作するために、神戸(神に帰属する戸)が設定され、神戸にかかる租庸調は、神社の造営・運営経費にあてること、そして6年1班の班田収授の対象から除外することが規定されていた。すなわち、神田は不輸租田(租税が免除された田地)とされていた。 神田を不輸租田とする観念は、平安時代の荘園の増加につながっていく。9世紀~10世紀に律令制が崩壊した後も、神田には不輸の権(租税免除の権利)が認められていたため、墾田や買収などで付近の田地を集積していた田堵(有力農民)=開発領主は、自分の経営する田地を有力な神社(または有力寺院)へ寄進することで、不輸の権を獲得しようとした。そのため、有力寺社には荘園の寄進が集中した。 その後、11世紀から13世紀ごろに荘園公領制が成立すると、荘園や国衙領の除田(じょでん、免税田を意味する)の一つとして神田が位置づけられた。神田にかかる年貢・公事は、領主の収入とはならず、神社の祭祀・祭礼の経費にあてられた。こうした慣行はその後も続き、現代でも多くの神社で神に供御するための田として、神田・御神田が存続している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神田」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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