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WCT ( リダイレクト:著作権に関する世界知的所有権機関条約 ) : ウィキペディア日本語版 | 著作権に関する世界知的所有権機関条約[ちょさくけんにかんするせかいちてきしょゆうけんきかんじょうやく]
著作権に関する世界知的所有権機関条約(ちょさくけんにかんするせかいちてきしょゆうけんきかんじょうやく、英:World Intellectual Property Organization Copyright Treaty、略称:WIPO著作権条約またはWCT)は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する国際的な著作権の保護に関する条約である。既存の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)や知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)が十分に対応していなかった、インターネットやインタラクティブ送信等の情報通信技術の発達に対応すべく作成された。 == 概要 == WIPOの提唱により、1996年12月に実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)と同時に作成され、2002年3月6日に発効した〔WIPO/PR/2001/300: 30th Accession to Key Copyright Treaty Paves Way for Entry Into Force - WIPO〕。日本は発効前の2000年6月6日にこの条約の加入書を寄託している〔 - 外務省〕〔Contracting Parties > WCT > Japan > Details - WIPO〕。 この条約は第6章から第8章までで、ベルヌ条約などの既存の条約・協定が単独で保護できない可能性のある事項(著作権物の譲渡・貸与、インタラクティブ送信)について規定している。また、第11章においては技術的な保護手段について、第12章では著作物の保護情報を未許可で変更することを禁止する規定を含んでいる。このように、デジタルコンテンツの保護を重点においており、その他の部分はベルヌ条約を超えるものではない。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 WIPO Copyright Treaty 」があります。
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