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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(せかいぼうえききかんをせつりつするマラケシュきょうてい、)は、1994年4月にモロッコのマラケシュで作成され、1995年1月1日に発効した〔1994年(平成6年)12月28日外務省告示第749号「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の日本国による受諾に関する件」〕条約で、世界貿易機関(WTO)の設立などについて定めている。略称は、WTO設立協定またはWTO協定など。 == 概要 == WTO設立協定は、本体と4つの附属書からなる。協定本体は、世界貿易機関の権限や任務、構成や意志決定などについて定めている。 附属書のうち、附属書1 - 3は協定本体とともに一括受諾の対象とされており、すべてのWTO加盟国に適用される。これに対して、附属書4は一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国の中でも受諾国間でのみ効力を有する。 附属書1は、A - Cからなり、附属書1Aは主として物品の貿易を対象とし、旧関税及び貿易に関する一般協定(GATT)等に相当する協定からなる。また、附属書1Bはサービスの貿易、附属書1Cは知的財産権をそれぞれ対象として、新たに設けられたものである。 附属書2は、加盟国間での紛争の解決について定めたもので、小委員会や上級委員会を設けて、紛争についての判断をすることなどを規定している。附属書3は、加盟国の貿易政策がWTO設立協定に整合するものであるかを定期的に審査する制度を定めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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