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煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり追い回す、ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する、嫌がらせをするなどの行為に代表される。 危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。 安全な車間距離を取らずに前車に接近する行為〔法的には前車が急停止しても安全に停止できる程度の距離を常に維持する必要があり、これに違反すると車間距離保持義務違反が成立する。そのため、一般に同一進路上の前方の車両に対して追突事故を起こした場合は車間距離保持義務違反が推定により成立する。〕は、道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され(同法119条1項1号の4)、一般道での車間距離不保持については、5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)。また、前者については、1万円、1万5千円または2万円の反則金が、後者については、6千円、8千円または1万円の反則金が課され(同法別表第2)、前者については、2点の基礎点数が、後者については、1点の基礎点数が加算される(同法施行令別表第2)。 一方、あおり運転を起因とする事故については、煽られた前車の方も異常な高速度で走行し事故を惹起している状況がままある。2013年札幌高裁においては、「後続車にあおり運転をされたからと言って、異常な高速度で進行を継続した前車の速度超過の罪が緊急避難に該当する訳ではない」旨判示している(後述の事例)。 ==あおり運転による重大事故など== *2002年12月7日 兵庫県伊丹市の国道171号において、隣の車線から割り込んだ走行中の車を車間距離2.5m前後で、時速60~70kmで約400mに渡ってあおり、前を低速で走るトラックに気付くのが遅れたため追突。3人を死傷させる事故が発生。あおり運転をした被告人は危険運転致死傷罪に問われ、神戸地裁により懲役4年の判決を言い渡された。 *2002年12月15日 大阪府泉大津市の国道26号において、原動機付自転車を二人乗りしていた少年達に対し、被疑者が幅寄せをし少年達が乗ったバイクは路肩の縁石に接触し転倒した。当初、少年二人はヘルメットを被っておらず、無免許運転であり、また、二人とも頭を強く打っており記憶喪失(一人が脳挫傷、一人が脳機能に障害が残る)状態であった。また業務上過失致死傷罪で逮捕された被疑者も事実を否認したため、不起訴処分となったが、家族や世論による署名活動により、2006年に危険運転致傷及び道路交通法(ひき逃げ)違反被疑で再逮捕された。 *2005年9月7日 静岡県藤枝市の県道において、前を走る車が割り込んできた事に腹を立てた被告人が時速120~130km(法定速度40kmの道)で前の車を猛追、車間距離は約6mだったとされる。追われた運転手も加速し交差点に進入し、対向車線を右折しようとしていたトラックと衝突、トラックを運転していた女性が死亡するなど3名が死傷する事件が発生。あおり運転をした被告人は危険運転致死傷罪に問われ、静岡地裁により懲役4年6月の判決を言い渡された。 *2006年6月30日 大阪府堺市南区の府道において、前を走行中のバイクを約2kmに及び追跡したのちに、時速130kmでバイクに併走し幅寄せなど、あおり運転を行った末、追突。バイクを運転していた少年が死亡する事故が発生。当初被告人は自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕されたが、故意に車をぶつけた事が判明。殺人被疑に切り替え捜査。その後、危険運転致死傷罪に問われ、大阪地裁堺支部により懲役6年の判決を言い渡された。 *2007年1月21日 栃木県大田原市の国道4号(片側一車線)において、被告人が前を走行中の車を追い抜こうとした際、驚いた前の運転手が警笛を鳴らした事に腹を立て、後ろから回り込み、時速約100km(法定速度60kmの道)で猛追、パッシングや警笛を鳴らすなどして約2.5kmにわたり、執拗にあおり、路肩のガードレールに衝突させ、2人を死傷させる事故が発生。あおり運転をした被告人は無免許運転であり当初道路交通法違反で逮捕、のちに危険運転致死傷罪で宇都宮地裁に起訴され、懲役9年の判決を言い渡された。 *2012年9月11日栃木県矢板市の国道461号において、容疑者が前を走行中の車を執拗に追跡したのち、前の車は女子大学生を轢いてしまう。現在も、女子大学生は、意識不明の重体で、煽られた車に乗っていた二人が軽傷を負う事故を起こさせた。栃木県警は、2013年3月7日、現場に残されていた車体の破片により、少年と煽られてひき逃げ事故を起こした少女を逮捕した。少年は、「少し驚かせてやろうと思った」と供述している。 *2013年5月29日北海道後志管内喜茂別町の国道で、後続車にあおり運転をされたため94km/h(最高速度60km/h)で運転した前車の運転者に対し、札幌高裁は刑法の緊急避難が成立するとした札幌地裁判決を破棄し改めて罰金刑(減刑なし)を言い渡した。この判決で裁判官(通例、3名による合議制)は「路側帯などに入ってやり過ごすことができた」の旨判示し、大幅な速度超過に対し緊急避難は成立しないとした〔http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/577836.html〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「あおり運転」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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