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おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。 おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示 (平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示 (昭和55年公取委告示第14号)に定められている。 ==ミシンの訪問販売== 以下ミシンのおとり商法の手口の例を示す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「おとり商法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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