|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 詐欺 : [さぎ] 【名詞】 1. fraud 2. swindle 3. graft
騙り商法(かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。商法というより詐欺または悪徳商法である。かたり詐欺(騙り詐欺)ともいう。 == 概要 == 販売員が騙ったり暗示させる職業は、自治体の職員(消防職員、水道職員など)などが多い。公的機関や知人の誰か、あるいはその代理に成り済まして被害者を騙し、金品を巻き上げたり、物品を売りつけたりする。振り込め詐欺などもこの一種だが、本項では対面して瞞す手法を中心に記する。 かたり詐欺は、詐欺では古典的な手法の一つで、身分を詐称し、成り済まして相手を信用させて騙す技術で、舌先三寸で丸め込むことを基本とするが、様々な小道具を用いて、徐々に信用させるなどの手段を講じる場合もある。 公的機関を名乗る場合は、それらしい制服などを着て、警察や役所、官庁名をかたる。「消火器」、「ガス警報器」、「表札」などを売りつける例が警察庁で注意喚起されているが、かたり商法の場合、被害者の善意や義務感に付け入ることが多く、架空の規則やルールを偽って売ろうとすることが多い。また警察官をかたった場合は、捜査協力などと称して、家に上がり込んだり、銀行のカードを預かって暗証番号などを聞き出した例などもある。 かたり詐欺は基本的には金品を目的とする営利詐欺だが、希に欺すことだけを目的とすることもあり、それら例として重婚の二重生活などがあげられる。 ; 手口の例 : 「電話局の方から来ました」といい、高額な電話機を購入させる〔かたり商法 - 東大阪市〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「騙り商法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|