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その他の醸造酒(そのたのじょうぞうしゅ)は、酒税法上の酒の分類。本項目では発泡性のものも扱う。 == 概要 == 2006年(平成18年)5月の酒税法改正により生まれた区分。酒税法第3条十九に規定があり、穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(いわゆる醸造酒)のうち、ビール・発泡酒・清酒・果実酒を除くもので、アルコール分が20度未満かつエキス分が2度以上のものとされる。この内、発泡性酒類〔酒税法第3条三で規定。〕に分類されるものは「その他の醸造酒(発泡性)〔は「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第86条の5(酒類の品目等の表示義務) 中の「5 酒類の品目の表示以外の表示義務事項の表示」の(2)のロで規定されており、特別税率が適用されるものを意味する。〕」と表示される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「その他の醸造酒」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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