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たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日本の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。 ==事実経過== 被告人は1924年2月29日、猟犬を連れ村田銃を携えて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開いて捕らえられていたムジナを猟犬と村田銃を用いて狩った。 警察はこの行為が3月1日以後にタヌキを捕獲することを禁じた狩猟法に違反するとして被告人を逮捕した。下級審では、「動物学においてタヌキとムジナは同一とされている」こと、「実際の捕獲日を3月1日以後である」と判断したことにより被告人を有罪とした。だが被告人は、自らの住む地域を始めとして昔からタヌキとムジナは別の生物であると考えられてきたこと(つまり狩猟法の規制の対象外であると考えていたこと)、2月29日の段階でムジナを逃げ出せないように確保しているのでこの日が捕獲日にあたると主張して大審院まで争った。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「たぬき・むじな事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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