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ふぐ調理師(ふぐちょうりし)とは、ふぐ条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師試験において免許を取得した者である。有資格者以外はその業務を行えない業務独占資格である。都道府県によっては、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者ともいわれる。以下「ふぐ調理師」で統一する。フグも参照。国家資格ではない。 == 概要 == ふぐ調理師の免許や資格は各都道府県が個別に定めているため、特段の定めのない限り当該都道府県内のみでしか通用しない。また、一般社団法人全日本ふぐ連盟は日本全国で統一した制度を求めている〔。 都道府県によって免許や講習受講による「資格」取得の条件や難易度は異なり、講習において受講資格を定めていない自治体や、受講後の試験のない自治体もある〔砂糖恵子、中野浩至「もっと知りたい! フグ調理免許は必要?――自治体任せ各地ばらばら」『朝日新聞』2009年2月11日付朝刊、第13版、第29面。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ふぐ調理師」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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