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ふぐ条例(ふぐじょうれい)とは、ふぐ料理に関してフグの毒(テトロドトキシン)に起因する危害の発生を防止することを目的〔大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例 〕とした、食品衛生法を根拠法令とした条例である。 ==概要== 1948年(昭和23年)に、大阪府が制定した『ふぐ販売営業取締条例』(昭和二十三年大阪府条例第五十五号)〔が最初である。 ふぐ料理について、営業施設・処理施設・調理師等を管理について規定し、各都道府県でふぐ調理師の試験制度など細かな違いが存在する。大阪府の条例を例に取ると、ふぐ販売営業を許可制とし、専任のふぐ取扱登録者、ふぐ調理師によるフグ毒を除去する調理と、有毒部分の適切な処理を義務付けている。 条例で定めていなくても、ふぐ取扱指導要綱という形で規定している地方公共団体もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ふぐ条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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