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ふるさと創生 : ミニ英和和英辞書
ふるさと創生[せい, なま]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そう, はじめ]
 【名詞】 1. start 2. originate 
創生 : [そうせい]
  1. (n,vs) creation 2. birth
: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 

ふるさと創生 ( リダイレクト:ふるさと創生事業 ) : ウィキペディア日本語版
ふるさと創生事業[みずからかんがえみずからおこなうちいきづくりじぎょう]

自ら考え自ら行う地域づくり事業(みずからかんがえみずからおこなうちいきづくりじぎょう)、通称ふるさと創生事業(ふるさとそうせいじぎょう)とは、1988年から1989年にかけての日本で、各市区町村に対し地域振興の為に1億を交付した政策である。1億円を交付したので、「ふるさと創生一億円事業」とも言われる。
== 概説 ==

バブル経済の中で行われた、1988年から1989年実施の政策事業で、竹下登首相(当時)が発案した公共事業。事業内容は地方交付税から交付団体の市町村一律に交付、その使い道について国は関与しないとした。地方自治体が自ら主導する地域づくりということで、創意工夫し地域の振興を図る動きが各地で試みられた。このうち「ふるさとづくり特別対策事業」は1978年度当初から企画されていたものであるが、自治大臣梶山静六が積極的な立場であり、「ふるさと」の名にちなんだ政策にできないか、と注文をつけていたと自治省財政局地方債課の野平匡邦は述べている。
なお、実際は地方交付税の形で支給されたため、不交付団体には支給されなかった。不交付団体は自由に使える財源がすでにあるので新たに交付する必要はないということである〔大蔵大臣村山達雄「不交付団体にはもちろん行かぬわけですが、これはもう不交付団体ですから状況がいいに決まっているわけですね。それでも、やはり自分たちの税収の中で自由に使える金が幾らでもあるわけですから、単独、本来の税収は何にもひもがついていないわけでございますから」(1989年(平成元年)2月15日 衆議院大蔵委員会 )〕。また、地方交付税は地方交付税法第3条により、その使い道について条件をつけるのは禁止されているのに「ふるさと創生」のために交付するのは問題なのではという指摘がある〔橋本恭之「地方交付税の諸問題」『都市問題』第89巻1号、1998年 〕〔1989年(平成元年)2月15日 衆議院大蔵委員会〕。このため使い道は自由としていた。
1億円を受け取った各自治体は、地域の活性化などを目的に観光整備などへ積極的に投資し、経済の活性化を促進した。また、無計画に箱物モニュメントの建設・製作に費やしたりと、無駄遣いの典型として揶揄されることも多かった。一方で使い道に困った自治体の中には、「○○基金」として活用することを選択するところも多かった。
これらのことに関して、自治省財政局地方債課の野平匡邦は、地域社会計画センターでのヒアリングの際に、仮にを飲んでしまっても、経理の問題にすぎず、悪いことではない、という考えを述べている。そして、地方交付税の使途として単位費用の観点から特定性が無いという観点の下「『何でも使ってください。その代わりいい事業をやったところは評価されるでしょうし、ろくなことをやらなかったところは笑われるでしょうね』という以外には、自治省としては言いようが無い」と自治省の立場からのコメントを寄せて「ただせっかくみんなに1億配っているから『大いに議論して楽しんでください』とお願いしているだけです」と、続けて締めくくっている〔野平匡邦(述)「『ふるさと創生』事業の考え方と具体策について」、地域社会計画センター、1989.3、p.9〕。
その後、日本国政府(旧:自治省、現:総務省)自らによる、この事業に関する検証(含、経済効果測定)はなされていない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ふるさと創生事業」の詳細全文を読む




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