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へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的として制定された法律である。 ;この法律におけるへき地学校とは(第2条) :「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)をいう。 ==関連項目== *学校教育 *へき地教育 *へき地等級 *教育法令一覧 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「へき地教育振興法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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